熊本県公立高等学校PTA連合会 規約

第1章  総 則

(名 称)
第1条 本会は、熊本県公立高等学校PTA連合会と称する

(目 的)
第2条 本会は、熊本県下公立高等学校PTAとの緊密な連携と協力により、PTA活動の充実と発展に努め、高等学校教育の振興を図ることを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)学校教育への協力や、家庭・社会教育の振興並びに環境教育に関すること。
(2)教育行政機関との連携及び単位PTA、教育関係団体との連絡調整に関すること。
(3)高等学校PTA活動の振興に関する調査研究及び広報誌の発刊。
(4)会員の研修に関すること。
(5)優良団体及び功労者の表彰に関すること。
(6)会員相互の安全互助会に関すること。
(7)その他目的を達成するために必要なこと。

(組 織)
第4条 本会は、熊本県公立高等学校単位PTAの連合体として、その会員をもって組織する。

第2章 役 員

(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会  長  1名
副 会 長  4名
理  事  13名
母親理事  4名
監  事  3名
顧  問  若干名

(役員の選任)
第6条 本会の役員は次の方法で選任する。
(1)会長は選考委員会で選任し、理事会で推薦する。総会において承認する。但し、生徒をもつ単位PTAの会長とする。
(2) 副会長は各地区連絡協議会で1名を選任し、総会で承認する。
(3) 理事は各地区連絡協議会で選任し、総会で承認する。選出人数は原則として下記のとおりとする。
(熊本市)3名
(宇土市・宇城市・上益城郡)2名
(荒尾市・玉名市) 1名
(山鹿市)1名
(菊池市・菊池郡)1名
(阿蘇市・阿蘇郡)1名
(八代・水俣市・葦北郡)2名
(人吉市・球磨郡)1名
(天草市・上天草市)1名
(4) 母親理事は各地区連絡協議会で1名を選任し、総会で承認する。
(5) 監事は中央地区から1名、他の3地区より2名を選任する。該当地区の連絡協議会で選出し、総会で承認する。
(6) 顧問は、本会前任会長及び熊本県公立高等学校長会会長及び校長会より推薦されたものをもってあてる。

(任 期)
第7条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(2) 生徒が在籍しなくなった会長は、その年度から3回まで再任することができる。但し会長の通算期間は5年を超えないものとする。
(3) 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第8条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長の任務
ア、本会を代表し、会務を統轄する。
イ、総会・理事会・二役会・常任委員会・特別委員会を招集し、これを主宰する。
(2)副会長の任務
ア、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
イ、選出された地区連絡協議会及び担当常任委員会を掌握する。
(3)監事の任務
本会の経理を監査し、その結果を総会に報告する。
(4)顧問の任務
本会の組織、運営全般について助言する。

第3章  会 議

(総 会)
第9条 総会の権限、構成及び任務等は次のとおりとする。
(1)総会は、本会の最高議決機関である。
(2)総会は、本会の役員及び熊本県公立高等学校PTA会長並びに学校長をもって構成する。
(3)総会は、2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、単位PTA会長並びに学校長が出席できない場合は、委任状により単位PTA会員及び当該学校教職員の中から代理人を指名することとする。
(4)総会の議事は、出席者の過半数をもって議決する。
(5)総会は、次の事項について審議決定する。
ア、規約の改廃
イ、年度の事業計画
ウ、予算の議決及び決算の承認
エ、役員の承認
オ、会費の改定
カ、その他必要と認める事項
(6)定期総会は、毎年6月に開催する。但し、臨時に開催することができる。
(7)大規模な災害及び感染症等の発生時においては、会長の判断により書面での総会を開催することができる。この場合の議決は、議案に対する賛否を記載できる議決権行使書により行う。議決権行使書の未提出及び白紙提出は賛成票として取り扱うものとする。
(理事会)
第10条 理事会の権限、構成及び任務は次のとおりとする。
(1)理事会は、総会に次ぐ議決機関である。
(2)理事会は、会長・副会長・理事・母親理事と監事・顧問をもって構成する。
(3)理事会は、会長、副会長、理事および母親理事の2分の1の出席をもって成立する。
(4)会議の議決は、前号の出席者の過半数による。
(5)理事会は、次の事項について審議決定する。
ア、総会に付議すべき議案
イ、各委員会から委任された事項の処理
ウ、総会の決定事項の執行及び関連する緊急事項の処理
エ、会長の推薦
オ、その他必要な事項の処理

(二役会)
第11条 二役会の構成及び任務は次のとおりとする。
(1)二役会は、会長・副会長をもって構成する。
(2)二役会は、理事会に提出する議案を作成する。
(3)二役会は、各常任委員会の連絡、調整及び理事会から委任された事項を処理する。
(4)その他必要な事項を処理する。

(委員会)
第12条 本会に、本会運営の円滑化、活性化を図るため、次の常任委員会をおき、必要に応じて特別委員会を設置することができる。
(1)総務委員会
進路対策委員会
健全育成委員会
調査広報委員会
(2)常任委員会の委員は、役員から選出し会長が委嘱する。
(3)常任委員会の委員長は、本会の副会長をもってあてる。
(4)常任委員会の規定は別に定める。

(地区連絡協議会)
第13条 本会に、地区の活性化と連携強化を図るため、次の4地区に連絡協議会をおく。
(1)◎中央地区連絡協議会
(熊本市)
(宇土市・宇城市・上益城郡)
◎城北地区連絡協議会
(荒尾市・玉名市)
(山鹿市)
(菊池市・菊池郡)
(阿蘇市・阿蘇郡)
◎城南地区連絡協議会
(八代市・水俣市・葦北郡)
(人吉市・球磨郡)
◎天草地区連絡協議会
(天草市・上天草市)
(2)各地区連絡協議会に会長を置く。会長は本会の副会長となる。
(3)地区連絡協議会に関する規程は地区ごとに定める。

第4章  事務局

(事務局)
第14条 本会の業務を処理するため、事務局を熊本市中央区水道町14-21 熊本県婦人会館3階に置く。
(1)事務局に、次の職員を置く。
事務局長  1名
事務職員  若干名
(2)事務局長は、会長が理事会の同意を得て任免する。
(3)事務職員は、会長が委嘱する。

(職 務)
第15条 事務局職員の職務は次のとおりとする。
(1)事務局長は、会長の命を受け本会の事務を司る。
(2)事務職員は、事務局長の指示する業務に従事する。
(3)事務局職員は、本会の会議に出席し議事運営、進行に務める。

(帳 簿)
第16条 本会の事務局に次の書類を備えるものとする。
(1)規約及び規程綴り
(2)役員及び委員名簿
(3)会議録
(4)会計に必要な帳簿類及び証拠書類
(5)備品台帳他会長が指示したもの

(規 程)
第17条 事務局職員の服務及び旅費等に関する規程は別に定める。
(2)規程は、会長が理事会の同意を得て定めるものとする。

第5章  会 計

(経 費)
第18条 本会の経費は、本会を構成する単位PTAの会費及び補助金、負担金、その他の収入をもってあてる。
(1)単位PTAの会費は、基本割及び生徒数に応じて負担する。
(2)本会に特別会計及び積立金を設けることができる。但し、その運用については、理事会の承認を得ておこなう。

(会 計)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(附 則)
1 この会の運営に必要な規程、細則は別に定める。
2 平成17年6月1日 一部改正
3 平成19年6月7日 一部改正
4 平成21年6月4日 一部改正
5 平成28年6月1日 一部改正
6 平成30年6月5日 一部改正
7 令和2年6月1日 一部改正
8 令和3年6月2日 一部改正
9 令和5年6月7日 一部改正