全国高等学校PTA連合会表彰規程

一般社団法人 全国高等学校PTA連合会表彰規程

( 目  的 )
第1条 この規程は、一般社団法人全国高等学校PTA連合会(以下「本会」という。)、各地区高等学校PTA連合会(以下「地区連合会」という。)及び本会定款第5条第1項第1号に定める団体(以下「都道府県市連合会」という。)並びに各高等学校PTAの役職員又は団体の本会第4条第1項第5号に基づく表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。

( 表彰及び表彰の方法 )
第2条 次の各号の一つに該当する者に表彰状を授与し記念品を贈呈する。
(1)運営、各種委員会活動、その他本会の目的に添う活動に顕著な功労があった者。(2)組織運営が他の範とするに足る団体。
(3)本会の会長、副会長、理事、監事退任の場合。
(4)都道府県市連合会会長の退任の場合。
(5)本会又は各地区連合会並びに各都道府県市連合会の事務局長又は事務職員として、既往5年以上従事し功労特に顕著である者。
(6)その他理事会において推薦する者。

( 表彰の時期 )
第3条 表彰は、全国大会において行うことを原則とする。

( 表彰の手続 )
第4条 表彰の手続きは、次の各号による被表彰候補者の推薦人数に基づき、各地区連合会及び各都道府県市連合会より本会に、別表推薦様式による推薦書を提出し、この推薦書に基づき、理事会において選考する。

(1)第2条(1)及び(2)に関しては、各都道府県市連合会は、個人2名、団体2団体を推薦するものとする。

ただし、加盟校100校以上に該当する場合は、それぞれ1を増加することができる。

(2)第2条(3)・(4)・(5)に関しては、別枠とする。

(3)全国大会開催県の場合は、その県の状況によって被表彰者を増員することができる。

( 推薦書の提出期日 )
第5条 推薦書の提出期日は、毎年6月30日までとする。

( 特別表彰 )
第6条 この規程に定めるほか、本会が特別表彰及び特別感謝状贈呈を行うときは、その都度理事会で、これを決定すること。

(改正)
第7条 この規程の改廃は、理事会の議決をもって行うものとする。

附 則  この規程は、一般社団法人設立登記の日から施行する。
附 則  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則  この規程は、平成27年4月1日から施行する。